「清瀬の自然を守る会」会則

(名称・所在地)

第1条 本会の名称は「清瀬の自然を守る会」といい、会の所在地は会長の自宅住所におきます。

(目的)

第2条 本会は、清瀬の自然を守り、その保存と復元に努め、みどり豊かな生活環境と、人と生き                                 

    物が共生できる社会の実現をはかることを目的とします。

第3条 本会は、目的を達成するために、次のような事業を行います。

   (ア)清瀬の自然を守る市民運動

   (イ)自然を守るための調査・研究

   (ウ)自然保護に関する教育・啓蒙活動

   (エ)自然観察会、講演会、映写会、研究会等の実施

   (オ)自然環境保全のための各種保全活動、社会貢献活動

   (カ)会誌等の発行

   (キ)その他本会の目的を達成するために必要な事業

(会員・会費)

第4条 本会への入会は、自然保護に関心のある小学生以上の個人なら、誰でも入会できます。

第5条 1. 本会の年会費は、1,500円(但し、高校生以下は半額)とします。

    2. 理由もなく会費を1年間滞納した場合は、退会してもらうことがあります。

(役員・委員等)

第6条 1. 本会は役員として、会長1名、副会長・幹事若干名を置き、その他事業遂行上必要な運

     営委員を置きます。

     会長は会を代表し、会の運営を統括します。会長にその任の遂行困難な状況が発生した  

     場合、副会長がこれを代行します。

     幹事は会長、副会長を補佐し会の円滑な運営に努めます。

    2. 役員および運営委員は、総会において会員の中から選出され、その任期は2年とし、再 

     任は妨げません。

    3. 本会の目的を達成するために、必要に応じて推進委員を置くことが出来るものとし、そ   

     の選任は運営委員会にて行います。

    4. 本会の活動に役員として長年貢献した会員を、総会の決定で顧問とし、会費を免除する

     ことができます。顧問は、会の運営に適宜助言を行うものとします。

    5. 本会の事務局は、役員または運営委員の中から運営委員会において選任され、その自宅

     を事務局所在地とします。

    6. 本会の会計は役員または運営委員の中から、また会計監査は推進委員の中から運営委員

     会において選任されます。

(運営)

 

第7条 1. 本会の運営は、1.総会 1.運営委員会で行います。

    2. 総会は、毎年1回4月に開かれます。

    3. 運営委員会は、役員および運営委員で構成され、毎月1回程度開かれます。

    4. この他、必要があれば、会長は臨時総会および臨時運営委員会を開くことができます。

    5. 決議は、総会においては出席者の1/2以上、運営委員会においては2/3以上の同意  

     を得て成立します。

(経費)

第8条 本会の経費は、会費・寄付金等によってまかなわれます。

(改正等)

第9条 本会則の改正には、総会において出席者の2/3以上の賛同を必要とします。

第10条    本会則は、昭和51年3月7日より施行されます。

(附則)

    改定 平成9年4月14日

    改定 平成12年4月10日  

    改定 平成19年4月22日

    改定 平成27年4月18日